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お知らせ

ETCカ-ド新規発行手数料および再発行手数料についてのお知らせ

2010年03月01日


●ETCカ-ドの新規発行におきましては、新規発行手数料として1,050円(税込)を頂戴いたします。

●ETCカ-ド再発行手数料は、現行の525円(税込)から1,050円(税込)に改定させていただきます。

ETCカ-ド新規発行手数料のご請求開始日および再発行手数料の改定日は、
2010年8月16日発行分からとなります。
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 <2010年8月16日発行分より>
 ◆ETCカード新規発行手数料・・・・1,050円(税込)※年会費無料
 ◆ETCカード再発行手数料・・・・・・1,050円(税込)
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※クレジットカ-ドがゴ-ルドカ-ド・ヴァンの場合、新規発行手数料は無料となります。
※年会費は従来通り無料です。
  

「ドカーン!とボーナスポイント・プレゼント」キャンペーン終了のお知らせ

2010年01月19日

平素は、弊社のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

弊社では、平成21年11月16日~平成22年1月15日の期間、「ドカーン!とボーナスポイント・プレゼント」キャンペーンを実施しました。期間内には、多数の方にキャンペーンにご登録いただきました。誠にありがとうございました。

弊社では、カードをご利用いただいている会員様を対象としたキャンペーンを今後も継続していきたいと考えております。今後ともよりよいサービスをご提供できますよう努力してまいりますので、引続きご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

個人会員規約の改定について

2009年12月01日

改正割賦販売法の施行に伴い、平成21年12月1日より個人会員規約を改定いたしました。
改定する会員規約および主な改定箇所は以下のとおりです。

※ 平成21年12月1日以降の会員規約(全文)は、以下よりご確認ください。

会員規約

●主な改定箇所

1. 「遅延損害金」条項
~ 2回払い・ボーナス払い・キャッシングサービス・カードローンの遅延損害金の利率を変更します。

2. 「期限の利益喪失」条項
~ 改正割賦販売法の定めに合せて、改定します。

3. 「支払停止の抗弁」条項
~ 改正割賦販売法の定めに合せて、改定します。

割賦販売法に基づき運営する加盟店情報交換制度について(平成21年12月1日より)

2009年11月26日

1.加盟店情報交換制度について

社団法人日本クレジット協会は、割賦販売法第35 条の18 の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録及び加盟会員会社への提供を同法第35 条の20 及び同法第35条の21 に基づいて、加盟店情報交換センター(以下『センター』という)において運営いたしております。

2.加盟店等から収集した情報の登録及び利用について

加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「センター加盟会員会社」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、センターへ登録し、センター加盟会員会社によって共同利用します。

3.加盟店情報の共同利用

(1) 共同利用の目的

割賦販売法第35 条の20 及び第35 条の21 に基づき、センター加盟会員会社における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録及び利用することにより、加盟会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2) 共同利用する情報の内容

① 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
③ 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、センター加盟会員会社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。
⑤ 顧客(契約済みのものに限らない)からセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑦ センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
⑧ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑨ 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)

4.加盟店情報を共同利用するセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)

包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつセンター加盟会員会社※センター加盟会員会社は、社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。

ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/

5.制度に関するお問い合わせ先

加盟店情報交換制度に関するお問い合わせについては、下記6.加盟店情報交換センターまでお申出ください。

6.運用責任者

社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター

住 所 : 東京都中央区日本橋小網町14‐1
     住友生命日本橋小網町ビル
電話番号 : 03‐5643‐0011

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